本が好きで、その流通現場にも興味のある方なら「再販制度」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
ところが、この言葉を誤解・誤使用して使用している例も見受けられます。
よくあるのが「本は書店から出版社へ返品できる。返品された本を改めて書店へ出荷できることが再販制度だ」というものですが、これは誤使用です。
実はかつて、とある自費出版専門の出版社が、著者募集の広告にこのような説明を入れたこともあります。むろんのこと、出版社がこの言葉の正確な意味を知らないはずはなく、これは意図的に著者を騙そうとしているのでは、ということで問題になったりしました。
では、再販制度とは、何でしょうか?
「再販制度」というのは略称で、正しくは「再販売価格維持制度」です。
書籍以外の商品流通においては、一般的に価格の決定権は小売店が持っています。
メーカー・問屋は、小売店へ商品を販売し、小売店はそれをさらに消費者へ「再販売」します。
この時、「再販売価格(=小売価格)」についてはメーカーや問屋は口出しはできません。
これは業界の慣習でそうなっているわけではなく、独占禁止法によって禁じられているのです。
メーカーや問屋が、小売店での再販売価格を指定したりすると「価格拘束」と言って、新聞沙汰になります。
「メーカー希望小売価格」というものがありながら、お店によって価格がバラバラなのはこのためで、これによって自由な価格競争が生まれ、消費者にとって有利な環境となります。
ところが、独占禁止法の例外により、書籍・雑誌・新聞などについては価格拘束が認められているのです。
このため、書籍は全国一律の価格で流通し、値引きは行われません。
書籍は文化の根幹であり、全国の読者に同じ条件で商品を供給するため、また、文化を維持するためには価格競争がなじまないことなどが理由とされています。
さて、ここでまたよくある誤解の一つが、「本は書店から出版社へ返品できる(=実質的に委託販売)。だから出版社が価格を決められるのだ」ということがあります。
これも誤りで、書店から出版社へ返品できない場合でも、価格拘束はされています。書籍の再販制が認められている理由は上記の通りで、小売店からの返品の可否は全く関係ないからです。
再販制度というのは、独占禁止法の例外によって「認められている」と書きましたが、再販制度に反して本を値引きしても、法律で罰せられることはありません。独占禁止法はあくまで、書籍の価格拘束を認めているだけで、義務付けているわけではないのです。
では、書店を「拘束」しているものは何か?
これは「契約」です。
出版社・取次(本の問屋)・書店は「再販契約」というものを結んでいます。
書店はこの契約を結ばなければ取次と取引をできません。
この中で、お互いに「再販売価格を守る」ということを約束しているのです。
書店は値引きをしない、そのかわり、出版社には他の書店でも値引きをさせない。
このような関係があります。
したがって、この契約は書店が出版社から書籍を買い取る(=返品できない)場合にも適用されており、書店は返品できない本だからといって値引きしたりすると、取次から取引を停止される恐れがあります。
ただし、価格を決定するのは出版社なので、出版社が「この商品は価格拘束しません」と宣言した場合、全国の書店はそれぞれの判断で自由に値引きできます。
書店の商品をよく見ると「定価」「価格」という二種類の表記があります。
「定価」は、価格拘束されている商品です。書店は値引きできません。
「価格」は、価格拘束されていないため、書かれている金額は単なる希望小売価格です。書店は自由に値引きできます。
とはいえ、書店は定価販売を当たり前と考えているため、「価格」と書いてあるだけで値引きすることはまずありません。
ここ最近、ブランドバッグや化粧品などが雑誌の付録となっているのをよく見かけますが、これはこのような書店の特殊な価格事情を利用しているものです。
バッグや化粧品は再販制度が適用されないため、メーカーは価格拘束をできません。しかし、雑誌の「付録」ということにしてしまえば、雑誌は定価販売できるため、価格競争にさらされることなく販売をできます。
しかし、明らかにバッグがメインで冊子がおまけ、という形の商品になると、さすがに定価表示することができなくなります。
それでも、書店で流通させておけば、基本的には値引きされることなく希望小売価格で販売してもらえます。
このような事情で、書店の雑誌売場には「なんで本屋で?」と思うような商品があふれることになっているわけです。書店にとってもまた、通常の雑誌より高価格な新商材はありがたい存在です。
さて、書籍は書籍でも、電子書籍には独占禁止法の例外規定が及ばず、定価販売はできません。
電子書籍の場合には、各ショップによって値段が違ったり、バーゲンがあったり、高還元率のポイントがついたりということがありますが、これはそのような事情によります。
ところが、この言葉を誤解・誤使用して使用している例も見受けられます。
よくあるのが「本は書店から出版社へ返品できる。返品された本を改めて書店へ出荷できることが再販制度だ」というものですが、これは誤使用です。
実はかつて、とある自費出版専門の出版社が、著者募集の広告にこのような説明を入れたこともあります。むろんのこと、出版社がこの言葉の正確な意味を知らないはずはなく、これは意図的に著者を騙そうとしているのでは、ということで問題になったりしました。
では、再販制度とは、何でしょうか?
「再販制度」というのは略称で、正しくは「再販売価格維持制度」です。
書籍以外の商品流通においては、一般的に価格の決定権は小売店が持っています。
メーカー・問屋は、小売店へ商品を販売し、小売店はそれをさらに消費者へ「再販売」します。
この時、「再販売価格(=小売価格)」についてはメーカーや問屋は口出しはできません。
これは業界の慣習でそうなっているわけではなく、独占禁止法によって禁じられているのです。
メーカーや問屋が、小売店での再販売価格を指定したりすると「価格拘束」と言って、新聞沙汰になります。
「メーカー希望小売価格」というものがありながら、お店によって価格がバラバラなのはこのためで、これによって自由な価格競争が生まれ、消費者にとって有利な環境となります。
ところが、独占禁止法の例外により、書籍・雑誌・新聞などについては価格拘束が認められているのです。
このため、書籍は全国一律の価格で流通し、値引きは行われません。
書籍は文化の根幹であり、全国の読者に同じ条件で商品を供給するため、また、文化を維持するためには価格競争がなじまないことなどが理由とされています。
さて、ここでまたよくある誤解の一つが、「本は書店から出版社へ返品できる(=実質的に委託販売)。だから出版社が価格を決められるのだ」ということがあります。
これも誤りで、書店から出版社へ返品できない場合でも、価格拘束はされています。書籍の再販制が認められている理由は上記の通りで、小売店からの返品の可否は全く関係ないからです。
再販制度というのは、独占禁止法の例外によって「認められている」と書きましたが、再販制度に反して本を値引きしても、法律で罰せられることはありません。独占禁止法はあくまで、書籍の価格拘束を認めているだけで、義務付けているわけではないのです。
では、書店を「拘束」しているものは何か?
これは「契約」です。
出版社・取次(本の問屋)・書店は「再販契約」というものを結んでいます。
書店はこの契約を結ばなければ取次と取引をできません。
この中で、お互いに「再販売価格を守る」ということを約束しているのです。
書店は値引きをしない、そのかわり、出版社には他の書店でも値引きをさせない。
このような関係があります。
したがって、この契約は書店が出版社から書籍を買い取る(=返品できない)場合にも適用されており、書店は返品できない本だからといって値引きしたりすると、取次から取引を停止される恐れがあります。
ただし、価格を決定するのは出版社なので、出版社が「この商品は価格拘束しません」と宣言した場合、全国の書店はそれぞれの判断で自由に値引きできます。
書店の商品をよく見ると「定価」「価格」という二種類の表記があります。
「定価」は、価格拘束されている商品です。書店は値引きできません。
「価格」は、価格拘束されていないため、書かれている金額は単なる希望小売価格です。書店は自由に値引きできます。
とはいえ、書店は定価販売を当たり前と考えているため、「価格」と書いてあるだけで値引きすることはまずありません。
ここ最近、ブランドバッグや化粧品などが雑誌の付録となっているのをよく見かけますが、これはこのような書店の特殊な価格事情を利用しているものです。
バッグや化粧品は再販制度が適用されないため、メーカーは価格拘束をできません。しかし、雑誌の「付録」ということにしてしまえば、雑誌は定価販売できるため、価格競争にさらされることなく販売をできます。
しかし、明らかにバッグがメインで冊子がおまけ、という形の商品になると、さすがに定価表示することができなくなります。
それでも、書店で流通させておけば、基本的には値引きされることなく希望小売価格で販売してもらえます。
このような事情で、書店の雑誌売場には「なんで本屋で?」と思うような商品があふれることになっているわけです。書店にとってもまた、通常の雑誌より高価格な新商材はありがたい存在です。
さて、書籍は書籍でも、電子書籍には独占禁止法の例外規定が及ばず、定価販売はできません。
電子書籍の場合には、各ショップによって値段が違ったり、バーゲンがあったり、高還元率のポイントがついたりということがありますが、これはそのような事情によります。
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